1948-05-26 第2回国会 参議院 決算・商業・鉱工業連合委員会 第2号
即ち「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」第二項の規定、即ち三分の二で可決する場合に當る具體的の問題なのであります。それで嚴密にいいますと、實は先程小野委員から述べられました国家行政組織法案というものが成立して、その適用として外局が商工省にできる。
即ち「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、國會休會中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」第二項の規定、即ち三分の二で可決する場合に當る具體的の問題なのであります。それで嚴密にいいますと、實は先程小野委員から述べられました国家行政組織法案というものが成立して、その適用として外局が商工省にできる。
衆議院と參議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議會を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決した後、國會休會中の期間を除いて十日以内に、參議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を國會の議決とする。」
その後人數を減らすということになつたが、國會休會中その準備が十分つかぬので、北海道の方は一應取りやめた形になつておりましたのを、昨日か坪井さんがお歸りになつて北海道の方を十分視察して來たが、最初に豫定された人が一人も來なかつたために、自分一人で最初の豫定通りの日程でまわつて來た。こういうお話であります。